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輸出・品質保証

輸出書類と品質保証

高級水産物の価値は、それを裏付ける根拠があってこそです。当社の品質管理体制は、サプライヤーの承認、ロットのトレーサビリティ、等級分け、出荷前検査、ご要望に応じた検査機関での検査、そして完全な輸出書類までを網羅しており、合法的な調達をその譲れない出発点としています。

コンプライアンス方針

すべてのご注文でお約束すること

  • 製品の供給可否、品種、書類、輸出資格は仕向け市場によって異なるため、お見積もりの前に確認します。
  • すべてのご提案に品種と原産地を明記し、各ロットは漁獲海域または養殖場、加工業者までさかのぼることができます。
  • 保護対象種は取り扱いません。規制対象の製品は、有効な許可書がある場合に限り、かつその取引が合法な場合にのみ供給します。
  • 製品は規格と調理用途によってご説明し、健康に関する効能をうたうことはありません。

品質管理体制

品質管理の4つの段階

品質は仕向け港での検査で作り込むものではなく、原産地で作り込むものです。

  1. 01

    サプライヤーの承認

    加工パートナーについて、乾燥・冷凍の工程管理、衛生管理、記録の保管状況、当社の供給先市場への輸出資格を審査します。

  2. 02

    ロット単位のトレーサビリティ

    各ロットには、品種、原産地(FAO漁区、養殖地域または燕舎)、加工業者、製造日の情報が付され、船積書類まで引き継がれます。

  3. 03

    等級分けと検品

    各ロットは合意した規格どおりに等級分けし、包装前に検品します。承認されたロットの参照パックは当社で保管します。

  4. 04

    書類

    輸出書類は仕向け地に合わせて作成し、商品が原産地の倉庫を出る前に、出荷内容と照合します。

出荷前検査

原産地からの出荷前に確認する項目

実際のロットの検査結果と写真を、積み込み前にお送りします。

出荷前検査の項目
検査項目確認内容対象
品種・原産地学名と原産地がご提案内容および書類と一致していること全製品
等級・個数・サイズ個数、1個あたりの重量、直径または長さを規格と照合等級分けしたすべての製品
乾燥度・水分手触り、折れ具合、重量による確認。ご要望に応じて検査機関で水分を測定乾物
異物砂やじゃり、貝殻の破片、羽毛、その他の不純物貝類、ナマコ、燕の巣
外観・におい色、表面の粉吹き、割れ、油焼け、異臭乾物
温度・グレーズ中心温度、グレーズの表示、正味重量冷凍品・チルド品
包装・表示包装の状態、表示内容、ロットコードと日付、ケースマーク全出荷

ご要望に応じた検査機関での検査

貴市場の基準値に照らして、ロットごとに第三者機関による検査を手配します。主な検査項目は次のとおりです。

  • 微生物(一般生菌数、大腸菌、サルモネラ属菌など)
  • 重金属(鉛、カドミウム、水銀、海藻の場合は無機ヒ素など)
  • 水分および水分活性
  • 該当する場合の添加物の残留(亜硫酸塩、燕の巣の亜硝酸塩、クラゲのアルミニウムなど)
  • 二枚貝の貝毒
  • 海藻・昆布のヨウ素

包装・コールドチェーン・物流

  • 冷凍品は−18 °C以下のリーファーコンテナで輸送し、設定温度の記録を残します。ご希望に応じて温度データロガーも使用します。
  • チルド品と活製品は航空便で輸送し、予定輸送時間に合わせて梱包します。
  • 乾物は内袋付きの段ボール箱で湿気から守ってパレットに積み付け、高湿度のルートでは必要に応じて通風コンテナまたは温度管理コンテナで輸送します。
  • 積み込み時の写真とシール番号を出発前にお送りします。

輸出書類

仕向け地に合わせて作成する書類

必要な書類は製品と市場によって異なり、時とともに変わります。出荷前に、お客様および通関業者の方と書類一式を確認します。

主な輸出書類
書類目的主に必要となる場合
商業送り状・包装明細書商品、価格、重量、梱包内容を記載すべての出荷
船荷証券または航空運送状運送契約書および権利証券すべての出荷
原産地証明書原産国を証明。特恵関税の適用に使われる場合もありますほとんどの仕向け地
衛生証明書輸出国の所管当局が発行動物由来食品の輸入の大半
漁獲証明書天然の水産物が合法的に漁獲されたことを証明たとえばEUのIUU漁業規則に基づく場合
ワシントン条約(CITES)許可書ワシントン条約の掲載種の取引を許可掲載種のナマコ、チョウザメのキャビア、その他の掲載種
分析証明書合意した項目についての検査結果ご要望に応じて、または仕向け地で必要な場合

合法的な調達

規制対象の製品

当社の取扱製品のうち、いくつかは国際的または国内の規制の対象です。一部のナマコ種とすべてのチョウザメのキャビアはワシントン条約(CITES)の掲載種であり、有効なワシントン条約許可書がある場合に限り輸送できます。フカヒレ類は、取引が合法で書類が完全に整っている場合に限ってご提案し、取引を禁止している国・地域には一切供給しません。燕の巣と活アワビは、動物衛生や施設登録に関する規則の対象であり、その内容は輸入国によって大きく異なります。

これらの製品については、お見積もりの前に品種の同定、原産地、許可書、仕向け地での輸入資格を確認し、原産地から仕向け地まで合法的に書類を整えられないお取引はお断りしています。製品ごとの注意事項は、乾燥ナマコ、キャビア・高級魚卵、燕の巣など、各製品のページをご覧ください。

よくあるご質問

品質と輸出に関するご質問

検査にはどの検査機関を利用していますか?

原産国にある、認定を受けた独立系の第三者検査機関を利用しており、バイヤー様が指定する検査機関を利用することも可能です。検査結果が貴市場にとって意味のあるものとなるよう、検査項目と基準値は検査の前に取り決めます。

どの国にも出荷できますか?

いいえ。輸出資格は、製品、品種、原産地、加工施設、仕向け地によって決まります。登録施設や特定の衛生証明書を求める市場もあれば、特定の市場にはまったく輸出できない製品もあります。輸出資格はお見積もりの前に確認します。

第三者機関による出荷前検査を手配してもらえますか?

はい。バイヤー様が検査会社を指定することも、当社が手配することもでき、積み込み前に数量、等級、梱包を検査します。検査費用と検査範囲は事前に取り決めます。

製品について、健康に関する効能をうたう表示や栄養に関する表示を行っていますか?

いいえ。当社の製品情報は、原産地、規格、加工方法、調理用途を説明するものです。貴市場で販売される小売パックに記載される訴求表示については、当該市場の規制に基づき、ブランドオーナーが責任を負います。

取引のお問い合わせ

貴市場で必要な書類を確認する

ご希望の製品、等級、仕向け地をお知らせください。輸出担当者が1営業日以内に、供給可否、規格、正式なお見積もりをご連絡します。